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宿泊・体験・旅行系の返礼品は出せる?「区域内の役務か」で決まるルールを整理【2026年版】

公開 2026.06.17

※2026年6月時点の情報です。制度は変わることがあるため、最新は総務省の公式でご確認ください。

返礼品はモノだけではありません。宿泊・体験・旅行といった「役務(サービス)」も返礼品にできます。ただし出せるかどうかは、「その地域の区域内で提供される役務か/地域との関連が濃いか」で決まります。観光・宿泊・体験を扱う事業者は、ここを外すと出せません。型ごとに整理しました。

まず3行で

  1. 役務の返礼品は「区域内で提供される+その地域ならでは」が大原則。
  2. 宿泊は区域内施設かつ都道府県内のみで運営する者に限る(区域外ブランドのフランチャイズは除く)。
  3. 旅行券は区域内での宿泊が条件、体験は区域内が主要部分であること(食事だけ・短時間はNG)。
区域内で提供される宿泊役務だけが地場産品の対象になることを表した版画風イラスト

①判定の軸(役務=サービスの地場産品ルール)

役務は「区域内で提供されるもの」が原則です。区域外で提供される役務は、基本的に認められません。さらに「その地域ならでは」が要ります。全国どこでも同じ役務(地域との関連が希薄なもの)は不可です。

②あなたはどの型?

  • 宿泊:区域内に所在し、かつその都道府県内のみで宿泊施設を運営する者が運営するもの。区域外ブランド名のフランチャイズ等は除く(第7号の2)。
  • 旅行券・クーポン:寄付者が区域内で宿泊することを条件とするものが該当。
  • 体験・ツアー:区域内を巡る観光ツアーや区域内レジャーが返礼品の主要部分ならOK。食事の提供だけ・滞在が短時間の一時的なものは不可。
  • 地域関連性:全国各地で同様に提供されるなど、地域性が薄いものは不可。
区域内を巡る体験やツアーが主要部分であれば役務の返礼品として認められることを表した版画風イラスト

③認められる例(原典より)

  • 区域内での首長の一日体験
  • 区域内で主催する花火大会の観覧
  • 直営の美術館・博物館等への入場(券)
  • 区域内で提供されるお墓の清掃サービス など

④で、何をすればいい?

  • 自分の宿泊・体験が「区域内で完結し、その地域ならでは」かを点検する。
  • 宿泊は区域外ブランドのフランチャイズだと不可。運営者の要件を確認する。
  • 価格設計は1泊1人あたり五万円が一つの線(正確な係りは原典で要確認)。
  • 体験は「食事だけ/短時間」にならないよう、区域内の主要な役務として組み立てる。

⑤旧ルール / 新ルール(両建て)

〜2026年9月 2026年10月〜
宿泊役務 区域内で提供される役務であること(第7号系) 区域内施設+都道府県内のみ運営の者に限定(区域外FC除く・第7号の2)
旅行券・クーポン 区域内で提供される役務に係るもの 区域内での宿泊を条件とするもの
体験・ツアー 区域内で提供されるもの 区域内が主要部分(食事のみ・短時間は不可)

まとめ

  1. 役務の返礼品は「区域内で提供+その地域ならでは」が大原則。
  2. 宿泊は区域内施設かつ都道府県内のみ運営の者に限り、区域外ブランドのFCは不可。
  3. 旅行券は区域内宿泊が条件、体験は区域内が主要部分であること(食事だけ・短時間はNG)。

あわせて「地場産品基準の自己診断」「2026年10月改正まとめ」「募集費用5割ルール」もご確認ください。

出典・参考

  1. 総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」(令和7年総税市第73号・問22〜24系)。
  2. 総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和7年・告示第220号 第5条第7号/第7号の2)
    soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000144.html
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