制度
宿泊・体験・旅行系の返礼品は出せる?「区域内の役務か」で決まるルールを整理【2026年版】
※2026年6月時点の情報です。制度は変わることがあるため、最新は総務省の公式でご確認ください。
返礼品はモノだけではありません。宿泊・体験・旅行といった「役務(サービス)」も返礼品にできます。ただし出せるかどうかは、「その地域の区域内で提供される役務か/地域との関連が濃いか」で決まります。観光・宿泊・体験を扱う事業者は、ここを外すと出せません。型ごとに整理しました。
まず3行で
- 役務の返礼品は「区域内で提供される+その地域ならでは」が大原則。
- 宿泊は区域内施設かつ都道府県内のみで運営する者に限る(区域外ブランドのフランチャイズは除く)。
- 旅行券は区域内での宿泊が条件、体験は区域内が主要部分であること(食事だけ・短時間はNG)。

①判定の軸(役務=サービスの地場産品ルール)
役務は「区域内で提供されるもの」が原則です。区域外で提供される役務は、基本的に認められません。さらに「その地域ならでは」が要ります。全国どこでも同じ役務(地域との関連が希薄なもの)は不可です。
②あなたはどの型?
- 宿泊:区域内に所在し、かつその都道府県内のみで宿泊施設を運営する者が運営するもの。区域外ブランド名のフランチャイズ等は除く(第7号の2)。
- 旅行券・クーポン:寄付者が区域内で宿泊することを条件とするものが該当。
- 体験・ツアー:区域内を巡る観光ツアーや区域内レジャーが返礼品の主要部分ならOK。食事の提供だけ・滞在が短時間の一時的なものは不可。
- 地域関連性:全国各地で同様に提供されるなど、地域性が薄いものは不可。

③認められる例(原典より)
- 区域内での首長の一日体験
- 区域内で主催する花火大会の観覧
- 直営の美術館・博物館等への入場(券)
- 区域内で提供されるお墓の清掃サービス など
④で、何をすればいい?
- 自分の宿泊・体験が「区域内で完結し、その地域ならでは」かを点検する。
- 宿泊は区域外ブランドのフランチャイズだと不可。運営者の要件を確認する。
- 価格設計は1泊1人あたり五万円が一つの線(正確な係りは原典で要確認)。
- 体験は「食事だけ/短時間」にならないよう、区域内の主要な役務として組み立てる。
⑤旧ルール / 新ルール(両建て)
| 〜2026年9月 | 2026年10月〜 | |
|---|---|---|
| 宿泊役務 | 区域内で提供される役務であること(第7号系) | 区域内施設+都道府県内のみ運営の者に限定(区域外FC除く・第7号の2) |
| 旅行券・クーポン | 区域内で提供される役務に係るもの | 区域内での宿泊を条件とするもの |
| 体験・ツアー | 区域内で提供されるもの | 区域内が主要部分(食事のみ・短時間は不可) |
まとめ
- 役務の返礼品は「区域内で提供+その地域ならでは」が大原則。
- 宿泊は区域内施設かつ都道府県内のみ運営の者に限り、区域外ブランドのFCは不可。
- 旅行券は区域内宿泊が条件、体験は区域内が主要部分であること(食事だけ・短時間はNG)。
あわせて「地場産品基準の自己診断」、「2026年10月改正まとめ」、「募集費用5割ルール」もご確認ください。
出典・参考
- 総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」(令和7年総税市第73号・問22〜24系)。
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和7年・告示第220号 第5条第7号/第7号の2)
soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000144.html