制度
地場産品基準とは?あなたの返礼品が「出せる/出せない」を5つの型で自己診断【2026年版】
※2026年6月時点の情報です。2026年10月1日(次期指定対象期間)から適用される改正を含みます。最新は総務省の公式でご確認ください。
返礼品を出せるかどうかは、「その自治体らしい品か」を判断する地場産品基準で決まります。自治体の担当者は理解していても、事業者側で見落としやすいのがこの基準。2026年10月からは「区域内で価値が生まれている」ことを価格ベースで証明する流れになります。あなたの返礼品がどの型に当たるか、自己診断できる形に整理しました。
まず3行で
- 地場産品基準=その自治体らしい品かのルール。満たさないと返礼品にできない。
- 2026年10月から、区域内で付加価値の過半が生まれることを価格で証明し、自治体が事前公表する。
- まずは下の5つの型で、自分の返礼品がどこに当たるかを確認する。

①何が変わった?
従来も「区域内で相応(過半)の付加価値が生じていること」が要件でしたが、その算出方法が明示されていませんでした。改正後は、付加価値の過半が区域内であることを価格ベースで事業者が証明し、自治体が返礼品の提供前に証明事項と一般販売価格を公表します(透明化)。
②いつから?
2026年10月1日(次期指定対象期間)からの適用です。なお、ポイント付与の禁止はこれに先行して2025年10月1日から始まっています。
③あなたの返礼品はどの型?(自己診断)
- 型A:区域内で生産された産品(農産物・水産物など)→ 基準を満たしやすい。
- 型B:主要な原材料が区域内のもの。
- 型C:区域内の製造・加工で“過半の付加価値”が生まれるもの → 2026改正の本丸。価格で説明できるかが鍵。
- 型D:広報目的(自治体名・ロゴのみ付した他地域製品)→ 直近1年の実績数量までに限定。
- 型E:体験・宿泊などの役務 → その地域で提供される地域関連性がより重視される。

④型ごとに気をつけること(で、何をすればいい)
- 型C(加工品):原価のどこが区域内で生じているかを、仕入・加工・包装の内訳で示せる資料を用意。「企画立案だけ区域内」は弱いと見られます。
- 型D(ロゴ商品):数量に上限があります。主力商品にはしない設計に。
- 型E(体験・役務):その地域でしか得られない地域関連を説明できるように。
- 共通:自治体が事前公表する前提です。証明事項と一般販売価格を自治体と早めに擦り合わせておきましょう。
⑤旧ルール / 新ルール(両建て)
| 旧(〜2026年9月) | 新(2026年10月〜) | |
|---|---|---|
| 付加価値 | 区域内で過半(算出方法は未明示) | 価格ベースで過半を証明 |
| 公表 | 求められず | 自治体が証明事項・一般販売価格を事前公表 |
| 広報目的(ロゴ品) | 数量の明確な上限なし | 直近1年の実績数量までに限定 |
まとめ
- 地場産品基準は「その自治体らしい品か」。満たさないと出せない。
- 2026年10月から、付加価値の過半を価格で証明し、自治体が事前公表する。
- まず自分の型を確認し、型Cなら価格の内訳資料を準備する。
改正の全体像は「2026年10月改正のまとめ」、あわせて「ポイント廃止の影響」もご確認ください。
出典・参考
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和7年6月24日・告示第220号)
soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000144.html - 平成31年総務省告示第179号 第5条(地場産品基準の各区分)/総務省 市町村税課 資料。